デマと知りながらデマを垂れ流している悪質かつ不審人物が多数います。騙されないように気をつけてください。

「国会議員は自分達がワクチンを打たないで済むよう法律を作った」はデマ

デマの内容

次のような画像を出して

国会議員はワクチンが有害だと知ってるから、自分達がワクチンを接種しないで済むように法律を作った!

と主張する人がいますが、デマです。

デマッターが出した画像は、「予防接種法」の「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関する特例」についての記載です。

(4)一の(1)の予防接種を行う場合において第8条又は第9条の規定は、新型コロナウイルス感染症のまん延の状況並びに予防接種の有効性及び安全性に関する情報その他の情報を踏まえ、政令で、当該規定ごとに対象者を指定して適用しないこととすることができるものとすること。(附則第7条第4項関係)

都道府県医師会 感染症危機管理担当理事 殿 予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律等の施行について 

第一項の規定による予防接種については、第二項の規定により適用する第八条又は第九条の規定は、新型コロナウイルス感染症のまん延の状況並びに当該感染症に係る予防接種の有効性及び安全性に関する情報その他の情報を踏まえ、政令で、当該規定ごとに対象者を指定して適用しないこととすることができる

e-GOV 法令検索 昭和二十三年法律第六十八号 予防接種法

解説

そもそも、ワクチン接種を行うかどうかは個人の意思で任意に決めることができるので、わざわざそんな法律を作る意味がありません。

ではなぜ上記のような法律を作ったのでしょうか?

こちらに分かりやすい解説がありました。赤線と水色の線のところに注目してください。


https://www.niph.go.jp/h-crisis/wp-content/uploads/2021/07/20210730103115_content_10601000_000814095.pdf

(1)「自治体からの新型コロナワクチンの接種の勧奨」、(2)「市民の接種の努力義務」の2つを「適用しないこととすることができる」と述べているのが分かりますね。

では、「誰に対して」を想定しているのかというと…すぐあとに次のように書かれています。

ざっくり言うと、

  • 接種の努力義務は、妊娠中の者には適用しない
  • 16歳未満の子または成年被後見人が妊娠中の場合、その保護者は、その被保護者に、接種させるよう努力する義務はない

ということですね。

追記

こちらに改正部分のみをまとめた資料がありました。「妊娠中の者」が対象であると書かれています。

予防接種法施行令の一部を改正する政令案について

デマッター達はいつも「妊婦に接種させるな!」とか「子どもに接種させるな!」と言ってるくせに、その権利を守るための法律に対して(意味を曲解・勘違いして)ケチをつけているという、お粗末な話でした。

追記

2022年1月より、妊婦に対しても、新型コロナワクチンの接種が「努力義務」に変更されました。

日本産科婦人科学会が「妊婦への新型コロナワクチン接種努力義務」を周知(2022/3/4)

 

参考記事

新型コロナワクチン接種済みの政治家

新型コロナワクチン接種済みの政治家(調べたのは一部)

 

 

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